大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2866 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四

一一条二号に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理

由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四〇八条により主文の通り判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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